平成23年台風15号被害による
「住宅の応急修理事業」の期間延長
東日本大震災から半年後の平成23(2011)年9月21日、台風15号が強い勢力のまま静岡県に上陸し、東日本を縦断。復旧がままならない福島県も水害に見舞われた。国は災害救助法に基づく「被災した住宅の応急修理」を適用したが、東日本大震災の復旧作業により資材や修理業者も不足している状況下では、期限内に手続きを終えるのは難しい。市が県に問い合わせると「国が『できない』と言っている」とのことだった。
そのとき、匠が動いた!
郡山市から相談を受けた根本匠は、即座に厚生労働省の幹部と協議。「法律の運用は、応急修理として風呂の改修など1カ月を想定しているが、震災の影響で業者が対応できない。法律が〝空文化〟している。法律の運用なのだから実態に合わせて期間を延ばすべきだ」と主張、厚労省を説き伏せて申請期間の延長を実現。根本が復興大臣時代に有言実行した「現場主義」は、この時の体験からもきているのだ。